育児や介護の休暇を取得したい

 いま、公務・民間を問わず、育児や介護をしながら業務に従事する職員が増えています。それらの職員が、家庭との調和をとりながら、仕事で十分に力を発揮することができる環境を整備していくことが、いままさに求められています。
 近年、労働組合のとりくみなどにより、常勤職員や定員外職員を問わず、妊娠・出産・育児そして介護に関する休暇制度などの整備がすすんでいます。

育児のための主な制度概要

※常勤職員用

休業・休暇を取得したい

育児休業

子が3歳まで一定期間の休業(原則2回まで分割取得可、無給)

育児短時間勤務

短い勤務時間(4時間55分×5日等数パターン)での勤務(子が未就学まで)

育児時間

勤務時間の始めか終わり(~2時間)の無給休暇(子が未就学まで)

育児参加のための休暇
子の看護休暇

日又は時間単位の有給休暇

育児参加休暇:5日(妻の産前から出産日以後1年の期間)

子の看護休暇:1年に5日(子が2人以上であれば10日)(子が未就学まで)

勤務時間帯を変更したい

フレックスタイム制

1日の勤務時間数を、7時間45分以外(最短2~4時間で各省各庁の長が定める時間数)に設定可

勤務時間帯を、5時~22時の間で設定可(コアタイムあり)

土日以外にも週休日をもう1日設定可
※総勤務時間数を保つよう、週単位(1~4週間)で希望する勤務時間を申告
※通常の職員のフレックスタイム制より柔軟

早出遅出勤務

1日の勤務時間数を保ったまま、早出や遅出可

いくつかの早出遅出勤務のパターンから、希望するものを選択(例:早 7:30~16:15 遅 10:30~19:15等)

超勤・深夜勤を避けたい

深夜勤務の制限

午後10時から翌日午前5時までの間勤務しないことが可能

超過勤務の制限

超過勤務の時間数を、「1月に24時間、1年に150時間」までに制限可能
※災害等による臨時の勤務は除く

超過勤務の免除

超過勤務をしないことが可能
※災害等による臨時の勤務は除く

各省各庁の長に対する請求や申告が必要。公務の運営に支障がある場合、承認されないこともあります。

育児休業期間中は、国家公務員共済組合から育児休業手当金(~67%)が支給されます。(子が1歳になるまで)

介護のための主な制度概要

※常勤職員用

休業・休暇を取得したい

介護休暇

日又は時間単位(~4時間)の無給休暇

家族1人に6月まで(3回まで分割可)
※異なる要介護状態になった場合には再取得可

期間内に出勤する日を設けることも可

介護時間

30分単位(~2時間)の無給休暇

家族1人に3年間まで
※異なる要介護状態になった場合には再取得可

勤務時間の始めか終わりに取得

短期介護休暇

日又は時間単位の有給休暇

通院の付添いや、介護サービスの手続の代行(間接的介護)のためにも利用可

1年に5日(要介護家族が2人以上であれば10日)まで

勤務時間帯を変更したい

フレックスタイム制

1日の勤務時間数を、7時間45分以外(最短2~4時間で各省各庁の長が定める時間数)に設定可

勤務時間帯を、5時~22時の間で設定可(コアタイムあり)

土日以外にも週休日をもう1日設定可
※総勤務時間数を保つよう、週単位(1~4週間)で希望する勤務時間を申告
※通常の職員のフレックスタイム制より柔軟

早出遅出勤務

1日の勤務時間数を保ったまま、早出や遅出可

いくつかの早出遅出勤務のパターンから、希望するものを選択(例:早 7:30~16:15 遅 10:30~19:15等)

超勤・深夜勤を避けたい

深夜勤務の制限

午後10時から翌日午前5時までの間勤務しないことが可能

超過勤務の制限

超過勤務の時間数を、「1月に24時間、1年に150時間」までに制限可能
※災害等による臨時の勤務は除く

超過勤務の免除

超過勤務をしないことが可能
※災害等による臨時の勤務は除く

各省各庁の長に対する請求や申告が必要。公務の運営に支障がある場合、承認されないこともあります。

1日単位で介護休暇を取得した日は、国家公務員共済組合から介護休業手当金(67%)が支給されます。(66日まで)

育児のための主な制度概要

※定員外職員用

休業・休暇を取得したい

育児休業

一定期間の休業(原則2回まで分割取得可・無給)

原則子の1歳到達日まで
※父母ともに育児休業をする場合や、保育所に入所できない等の事情によりやむを得ない場合の例外あり

(最大2歳到達日まで)

育児時間

勤務時間の始めか終わり(~2時間)の無給休暇(子が3歳まで)★チェックリスト参照

育児参加のための休暇

日又は時間単位の有給休暇

5日(妻の産前から出産日以後1年の期間)

子の看護休暇

日又は時間単位の無給休暇

1年度に5日(子が2人以上であれば10日)(子が未就学まで)

勤務時間帯を変更したい

早出遅出勤務

1日の勤務時間数を保ったまま、早出や遅出可

いくつかの早出遅出勤務のパターンから、希望するものを選択(例:早 7:30~16:15 遅 10:30~19:15等)

超勤・深夜勤を避けたい

深夜勤務の制限

午後10時から翌日午前5時までの間勤務しないことが可能

超過勤務の制限

超過勤務の時間数を、「1月に24時間、1年に150時間」までに制限可能
※災害等による臨時の勤務は除く

超過勤務の免除

超過勤務をしないことが可能
※災害等による臨時の勤務は除く

各省各庁の長に対する請求や申告が必要。公務の運営に支障がある場合、承認されないこともあります。

育児休業期間中は、育児休業手当金又は育児休業給付金の対象とされています。

取得要件や支給要件の詳細は人事担当者に御確認ください。

★各制度の対象要件(チェックリスト)

(共通)
□勤務日が週3日以上か年121日以上

(育児休業)
□子の1歳6か月到達日(※子の出生日から57日間以内の育児休業の場合、子の出生日から8週間+6月後)に在職の可能性あり

(育児時間)
□勤務時間が6時間15分以上の日がある

(育児参加のための休暇・子の看護休暇)
□6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している

介護のための主な制度概要

※定員外職員用

休業・休暇を取得したい

介護休暇

日又は時間単位(~4時間)の無給休暇

家族1人に93日まで(3回まで分割可)

期間内に出勤する日を設けることも可

介護時間

30分単位(~2時間)の無給休暇

家族1人に3年間まで

勤務時間の始めか終わりに取得 ★チェックリスト参照

短期介護休暇

日又は時間単位の無給休暇

通院の付添いや、介護サービスの手続の代行(間接的介護)のためにも利用可

1年に5日(要介護家族が2人以上であれば10日)まで

勤務時間帯を変更したい

早出遅出勤務

1日の勤務時間数を保ったまま、早出や遅出可

いくつかの早出遅出勤務のパターンから、希望するものを選択(例:早 7:30~16:15 遅 10:30~19:15等)

超勤・深夜勤を避けたい

深夜勤務の制限

午後10時から翌日午前5時までの間勤務しないことが可能

超過勤務の制限

超過勤務の時間数を、「1月に24時間、1年に150時間」までに制限可能
※災害等による臨時の勤務は除く

超過勤務の免除

超過勤務をしないことが可能
※災害等による臨時の勤務は除く

各省各庁の長に対する請求や申告が必要。公務の運営に支障がある場合、承認されないこともあります。

1日単位で介護休暇を取得した日は、介護休業手当金又は介護休業給付金の対象とされています。

取得要件や支給要件の詳細は人事担当者に御確認ください。

★各制度の対象要件(チェックリスト)

(共通)
□勤務日が週3日以上か年121日以上

(介護休暇)
□初日から93日+6月後に在職の可能性あり

(介護時間)
□勤務時間が6時間15分以上の日がある

(短期介護休暇)
□6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している

困ったときには、労働組合に相談ください

 妊娠・出産・育児、そして介護に関する制度の整備が進んでいますが、その一方で、その制度を知らされていない、また、制度を活用することができないとの相談や悩みも出されています。もし、そのような場面に直面した場合には、一人で抱え込まずに、職場にある労働組合の役員まで相談ください。

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 何らかの対応が必要と判断した場合には、所属長や管理職等に対して、諸制度を取得できるよう申し入れを行ったり、団体交渉で改善を求めたりなど行います。