長時間労働をなんとかしてほしい

 働き方改革関連法が施行され、ワーク・ライフ・バランスの重要性が叫ばれている中でも、過労死のニュースは後を絶ちません。過労死の原因はさまざまありますが、その主な原因は長時間労働です。

 公務職場においては、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に、各省各庁の長が、職員に対し、正規の勤務時間以外の時間に超過勤務を命ずることが出来るとされています。

 職員に超過勤務を命ずる場合、各省各庁の長は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならないとされています。また、定年前再任用短時間勤務職員は、正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分配慮しなければならないとされており、育児短時間勤務職員も公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限るとされています。

 そのなか、2019年4月からは、人事院規則15―14において、超過勤務命令の上限規制が導入されています。これは、超過勤務手当が支給されない管理職員も含め、勤務時間法が適用される職員の全員が対象となっています。ただし、特例業務に従事する場合には、上限の時間を超えることができるとされています。

 国土交通労組では、長時間労働をさせないため適切な勤務時間管理をするよう国土交通省当局を追及しており、上記のように各種制度が設けられてきました。しかしながらいまだに自己申告での超過勤務報告をさせる、日常的な業務まで臨時又は緊急として特例業務に従事させられるなどがアンケートなどにより報告されています。職場で働くすべての労働者の健康をまもるため引き続き長時間労働の削減にとりくんでいきます。

困ったときには、労働組合に相談ください

 超過勤務の上限規制は設けられたものの、通常業務にも関わらず特例業務としたり、サービス残業を強いたりする事例が後を絶ちません。

 長時間労働を放置すれば、心身への深刻な被害につながりかねません。
 一人で抱え込まずに、職場にある労働組合の役員まで相談ください。

 国土交通省の職場には、国土交通労働組合があります。

 国土交通労組では、ハラスメントの相談があった場合には、職場の労働組合役員が相談にのり、何らかの対応が必要と判断した場合には、所属長や管理職等に対して、ハラスメントを是正するよう申し入れを行ったり、団体交渉で改善を求めたりなど行います。